特定疾患について

対象となる特定疾患

  1. 末期の悪性腫瘍
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形症関節症

厚生労働大臣が
定める疾病とは

これらの疾患の利用者への訪問看護は医療保険で行うことになります。

(1)末期の悪性腫瘍
(2)多発性硬化症
(3)重症筋無力症
(4)スモン
(5)筋萎縮性側索硬化症
(6)脊髄小脳変性症
(7)ハンチントン病
(8)進行性筋ジストロフィー症
(9)多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症およびシャイ・ドレーガー症候群)
(10)パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 (ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がII度又はIII度のものに限る))
(11)プリオン病
(12)亜急性硬化性全脳炎
(13)ライソゾーム病
(14)副腎白質ジストロフィー
(15)脊髄性筋萎縮症
(16)球脊髄性筋萎縮症
(17)慢性炎症性脱髄性多発神経炎
(18)後天性免疫不全症候群
(19)頸髄損傷
(20)人工呼吸器を使用している状態

訪問看護だより